【知らないと損する!】育休を取る日でお得な時を経験を元に解説

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はれパパ
はれパパ
こんにちははれはれ家族のはれパパです。
ふたり目の娘が産まれたときに3か月ほど育休をとりました。
育休を取ることで、会社の仕事は休業扱いになります。
そのため、給与は出ません。
代わりに、育児休業給付金が支給されたり、社会保険料が免除になったりします。
じつは、この社会保険料の免除に関して、
育休開始日をちょっと考えるだけで、
得する取り方があります。
はれパパも取る日を考えたことで約7万円得しています。
この記事では、育休はいつからとればいいの?って考えている方に向けてまとめていきます。

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育休を取る日でお得な時を経験を元に解説

育休を取ったら何が免除になるの??

通帳

所得税

育休を取って休業状態になるため、
給与所得がなくなるので所得税の支払いがなくなります。
また、来年度分の所得税も変わってきます。

社会保険料(雇用保険・厚生年金・健康保険)

育休で社会保険料が免除になります。
社会保険料って毎月負担が大きいですよね~。
この社会保険料の計算のしかたがややこしいため、
取る日を少し考えないといけません。
ちょっと工夫すればお得になります。

社会保険料免除はどのように計算するの?

社会保険料は月単位で考え、
育児休業期間の社会保険料免除については、
法的には
育児休業を取得した月から育児休業を終了した日の翌日の属する月の前月まで
保険料が免除されると定められています。
社会保険料免除になるケース、ならないケース
先ほどの社会保険料免除の考え方でいけば、免除にならないケースが出てきます。
例えば上の図を見てください
11月8日から11月12日まで育休を取った場合、
育児休業を取得した月(11月)から育児休業を終了した日の翌日(1113日)の属する月(11月)の前月(10月)までとなり免除されません
しかし、11月8日から11月30日まで取った場合、
育児休業を取得した月(11月)から育児休業を終了した日の翌日(12月1日)の属する月(12月)の前月(11月)までとなり免除されます
このように、計算が月単位のためこのような計算がされていきます。

じゃあお得に取る方法ってなんだ?

このような計算方法であるため、どのように育休をとればお得になるのでしょうか?
答えは、
月末から取って、月をまたいで、育休終了の月末で終了
させれば、お得になります。
上の図のように、10月31日から、11月30日まで育休を取った場合、
育児休業を取得した月(10月)から育児休業を終了した日の翌日(121日)の属する月(12月)の前月(11月)までとなり10月、11月分が免除されます。
また、もっとお得な方法が、ボーナス月をまたぐ方法になります。
10月31日から、12月31日まで育休を取った場合、
育児休業を取得した月(10月)から育児休業を終了した日の翌日(11日)の属する月(1月)の前月(12月)までとなり、10月、11月、12月分が免除されます。
しかも、12月がボーナス支給月であれば、ボーナス分の社会保険料免除となるため、お得になります
このような感じではれパパも取得してお得になりました。

まとめ

育休を取る際には、取る日によってお金のお得度が変わります。
今回紹介した方法で取れば、まったく知らずに育休を取った場合よりお得になります。
しかし、ボーナス月をまたぐなど、各家庭の事情がありますので、育休取得の日付選択ができる方は検討してみてください。
ここまで読んでくださりありがとうございました。

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