
こんにちは、はれはれ家族のはれパパです。

育児休業制度って言葉は知っているけど実際どのような制度?
っていう人多いと思います。
わたくしはれパパも育休って言葉は知っていましたが、
どのような制度か知らなかったし、
実際に子どもが産まれるまで調べようともしませんでした。
この記事は、子どもが産まれた後に育休取ってみようと考えたけど
どんな感じの制度なのかわからないパパ向けに発信していきたいと思います。
育児休業制度ってなに??
まずざっくりと説明します。
育児休業制度とは、育児・介護休業法という法律にしっかりと定められている制度になります。
育児休暇との違い
育児休暇って言葉も聞いたことがあると思います。
わたくしはれパパも育休って言ってましたけど、
意味的には育児休暇と思ってました。
育児休暇は特に法律で定められた制度ではなくて、
企業ごとに定められているものになります。
育児休業制度を利用できない人や、
育児休業制度と合わせて利用できるものとなっています。
結局、育児休業制度とはなんなんだというと、
休業扱いで、条件を満たせば、育児休業給付金というかたちでお金がもらえる制度となっております。
育児休業制度を利用できる人ってどんな人??
先ほど述べた育児・介護休業法という法律のなかに定められている人は、
原則「1歳に満たない子を養育する労働者」
これには男性労働者も含まれるとなっております。

ママだからだとか関係ないということです。
このなかで、パートやアルバイトをされている方には条件が入ってきます。
1、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2、子が1歳6ヵ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
ということで、
日雇い労働者や、
申し出時点に同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の有期契約労働者、
育児休業終了後に引き続き雇用される見込みがない有期契約労働者などは対象外となります。
また、事業主と労働者の間で、労使協定を締結されていれば、その中に条件が定められています。
1、雇用された期間が1年未満の労働者
2、1年(1歳以降の休業の場合は、6ヵ月)以内に雇用関係が終了する労働者
3、週の所定労働日数が2日以下の労働者
は適応除外となります。
どのくらいの期間利用できるの??
育児休業の期間は、産前産後休業に引き続いて取得する女性の場合は、出産日から起算して58日目(産後休業終了日の翌日)から子どもが1歳の誕生日の前日までです。
男性労働者の場合は、配偶者の出産日当日が育児休業開始日となりそこから1歳の誕生日の前日までです。
注意しないといけないのが、
育児休業制度を利用する際にたった一日だけ利用した場合も、
1歳の誕生日まで利用した場合も利用したことは変わらないため、
一回利用したら、いくら期間内であっても2回目を利用することができなくなります。(下記にあるパパママ育休プラス制度を利用すると2回利用可能)
わたくしはれパパの会社でも育児休業制度利用促進のために目標を立て取り組みを行っていますが、
男性社員の育児休業制度利用の数は増えているようになりましたが、
利用日数が5日未満と有給休暇レベルでしか利用していない現状があります。
せっかくの1歳までしかつかえない制度をもっとうまく利用したほうがいいと思います。
また、勤めている会社で独自に有給休暇を付与してくれるところもあるみたいです。
働いているところで確認してみたほうがいいかもしれないです。
もしかしたらいい制度を準備してくれているかもしれません。
一定の条件で延長することも可能
- 認可保育園への入所申し込みを行ったにもかかわらず、入所できなかった場合
入所不承諾通知書等を提出することで1年6ヵ月まで延長することができます。1年6ヵ月の時点でも、入所できなかった場合には、最長2年まで延長が可能になります。
- 対象となる子の養育を行っている配偶者が負傷・疾病・障害・死亡などの事情によって子どもの養育が困難になった場合
- 離婚などの事情によって配偶者が子どもと同居しなくなった場合
住民票や診断書を提出することで延長申請が可能です。
パパママ育休プラス制度
これは、パパの育児休業制度利用促進のために作られた制度です。
通常、育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後、父親が8週間以内(母親の産後休暇中)に育児休業を取得した場合には、もう1度、時期をずらして育児休業が取得できる上、育児休業の対象となる子の年齢について、原則1歳のところ1歳2ヵ月までに延長されます。
まとめ
このように労働者は育児休業制度利用することができます。
利用できる期間も1歳までとなっていますが、
はれパパの働く会社では、3歳まで育児休業を利用できるようになっていました。
わたくしはれパパは、育児休業制度利用して一人目が幼稚園に入園するまでの約3か月間を家族と過ごしました。
実際に利用する期間については、各家庭によってバラバラです。
実家の両親や、家族の方としっかり話し合って後悔しないようにしたほうがいいと思います。
他の記事で発信しますが、
育児休業制度を利用している期間は、基本無給で給与は支払われません。
はっきり言うと貯金が全くない家庭は
長期で制度を利用すると生活が大変になる可能性があります。
その辺もふまえてしっかりと話し合って期間を決めてください。
育児休業制度利用する際に申請などどうしたらいいのか、
その期間の給料とかどうなっていくのかなどは、
他の記事で発信していきたいと思います。
また、パパが育児休業制度を利用したほうがいいメリットを発信しています。
読んでみてください。



ここまで読んでくださりありがとうございました。
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妻のこはる(@halmama86)はママイラストレーターとして活動しています。
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